十勝相続センターのブログ : 相続の基本①【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/04/02
相続
相続の基本 ①誰が相続人になるのか?
亡くなった人(被相続人)の親族であれば、
だれでも相続人になれるというわけではありません。
● 配偶者(常に相続人)
※入籍していることが条件
● 第1順位 子 (直系卑属)
※子が複数いる場合は同順位。
※子がすでに死亡している場合は、「孫」が代襲相続人として第一順位になる
● 第2順位 父母 (直系尊属)
※父母ともに健在の場合は同順位
※父母がすでに死亡している場合は、「祖父母」が代襲相続人として第二順位になる
●第3順位 兄弟姉妹
※兄弟姉妹が複数いる場合は同順位
※兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、「おい・めい」が代襲相続人として第三順位になる
⚠ おい・めいが死亡していたとしても、その「子」は代襲相続人になれない ⚠
相 続 :死亡によって、開始する。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産を引き継ぐことを指す。
代襲相続 :生きていれば相続人だった人に代わって、その子が相続人になること。
~ こんなケースはどうなるの? ~
・事実上の婚姻状態の関係である内縁の夫、内縁の妻
▼
相続人にはなれない。
・相続開始の時、まだ生まれていない胎児
▼
相続人になれる。(死産の場合はなれない。)
・再婚した配偶者の連れ子
▼
養子縁組をしていないと相続人にはなれない。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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