十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
2019年に民法が改正され、『預貯金仮払い制度』が始まりました。
預貯金仮払い制度とは、複数の相続人のうちの一部の人が、
被相続人の遺産に属する預貯金の一部を、引き出すことを認める制度です。
預貯金の仮払い制度を活用することができる場合のものとして、
・被相続人(亡くなった方)同居していた相続人の生活費が不足している
・葬儀費用としてまとまった資金が必要である
・被相続人の借金や、被相続人が借りていた家の賃料の支払い などです。
預貯金の仮払い制度によって仮払いを受けられる金額の上限は、
一つの金融機関につき、以下の①②のうち、いずれか低い金額となります。
① 死亡時の預貯金残高 × 法定相続分 × 3分の1
② 150万円
預貯金の仮払い制度を利用するには、
被相続人の名義の口座がある金融機関にて手続きを行います。
ご利用の際は、金融機関へお問い合わせください。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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