十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(121)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/09/25
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 現金による相続税の納付が困難な場合、

 相続税を物によって納付する「物納」が認められています。

 国税は、金銭で納付することが原則ですが、

 相続税に限っては、延納によっても金銭で納付することが困難とする事由がある場合には、

 物納が認められています。


 ただし、そのための条件は厳格です。



他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り、

以下のような財産は、物納に充てることができます。


[ 物納劣後財産 ]

・地上権、永小作権もしくは耕作を目的とする賃借権、

 地役権または入会権が設定されている土地
・法令の規定に違反して建築された建物およびその敷地
・土地区画整理法による土地区画整理事業等の施行に係る土地につき仮換地または

 一時利用地の指定がされていない土地

 (その指定後において使用または収益をすることができない土地を含む。)
・現に納税義務者の居住の用または事業の用に供されている建物およびその敷地

 (納税義務者がその建物および敷地について物納の許可を申請する場合を除く。)
・配偶者居住権の目的となっている建物およびその敷地
・劇場、工場、浴場その他の維持または管理に特殊技能を要する建物およびこれらの敷地
・建築基準法第43条第1項(敷地等と道路との関係)に規定する道路に2m以上接していない土地
・都市計画法の規定による都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為をする場合において、

 その開発行為が開発許可の基準に適合しないときにおけるその開発行為に係る土地
・都市計画法に規定する市街化区域以外の区域にある土地

 (宅地として造成することができるものを除く。)
・農業振興地域の整備に関する法律の農業振興地域整備計画において

 農用地区域として定められた区域内の土地
・森林法の規定により保安林として指定された区域内の土地
・法令の規定により建物の建築をすることができない土地

 (建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含む。)
・過去に生じた事件または事故その他の事情により、

 正常な取引が行われないおそれがある不動産およびこれに隣接する不動産
・事業の休止(一時的な休止を除く。)をしている法人に係る株式に係る株券



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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