十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
農業を営んでいた被相続人または特定貸付け等を行っていた被相続人から
農地等を相続や遺贈によって取得し、
農業を営む場合または特定貸付け等を行う場合には、
取得した農地等の価額のうち農業投資価格を超える部分に対する相続税額は、
その納税が猶予されます。
この特例の適用を受けるための要件は、下記に該当する場合です。
[ 被相続人の要件 ]
① 死亡の日まで農業を営んでいた人
② 農地等の生前一括贈与をした人
※死亡の日まで受贈者が贈与税の納税猶予
または納期限の延長の特例の適用を受けていた場合に限る。
③ 死亡の日まで相続税の納税猶予の適用を受けていた農業相続人
または農地等の生前一括贈与の適用を受けていた受贈者で、
障害、疾病などの事由により農業を継続することが困難な状態であるため
賃借権等の設定による貸付けをし、税務署長に届出をした人
④ 死亡の日まで特定貸付け等を行っていた人
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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