十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
遺言の記載事項の1つとして『遺産の分割禁止』があります。
遺言事項
1.相続に関する事項
⑶遺産の分割方法の指定、遺産分割の禁止
遺産分割の禁止がの状態が無制限だと『遺産分割未了』が永久に続くことになるため、
遺産分割の禁止には、上限「5年」の期間制限があります。
なお、祭祀主宰者の指定は「法定遺言事項」ではありませんが、
遺言で有効にできるとされています。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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