十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2025/04/25
相続では、預貯金や不動産などの財産を承継しますが、借金などの”マイナス”の財産も承継してしまいます。「相続放棄」は、主に”マイナス”の財産を相続するときに問題となります。
まず、相続放棄を行うのは、被相続人の死亡後でなければならず、死亡前にはできません。
さらに、死亡後であればいつでもできるわけではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」(民法915条)にしなければいけません。
その期間を過ぎてしまうと、相続を承認したとみなされ(民法921条2)、借金などの”マイナス”の財産も承継してしまうことになります。
そのため、被相続人に借金などがありそうな場合は、できるだけ早い対応が必要です。
十勝相続センターでは、相続放棄の案件も取り扱っておりますので、ご相談ください。
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