十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
本人の死亡により、後見等は当然に終了し、
原則として成年後見人等はその権限を喪失します。
本人が亡くなったことを家庭裁判所に連絡し、
東京法務局に後見等の終了の登記を行います。
本人の財産の収入及び支出を明確にし、
それまで保管していた財産を本人の相続人等に引き継ぎます。
本人がお亡くなりになった後の事務(死後事務)は、相続人が行うこととなります。
本人の入院費や家賃等の支払は、基本的には本人の相続人に任せます。
ただし、一定の範囲の死後事務については、
成年後見人等の権限に含まれることとされています。
それまでの後見等の事務の延長として、
成年後見人等としての権利義務がそのまま存続し、
本人または相続人の利益が害される危険があればこれを防止する範囲で、
成年後見人等としての責任が続行するものです。
これらを成年後見人等が行う場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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