十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...
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2023/06/09
親が未成年者の子に代わって相続放棄をする場合、『利益相反』が問題となります。
利益相反とは、誰かの代わりに法律行為を行う場合、
その本人と代理人との間に利益が相反する場合には、
代理人となることができません(民法第108条1項)。
未成年者の子の相続放棄の場合、
親が未成年者の子の代理人となって相続放棄をすることを認めてしまうと、
親はその立場を悪用して不当に子だけを相続放棄させて、
親が自らの相続分を増やすことができてしまい、利益相反の問題が生じてしまうのです。
子の利益を守るため、
その子のために代理行為を行う特別代理人の選任をする必要があります(民法第826条)。
特別代理人とは、申立によって家庭裁判所から選任してもらい、
子の代理をして親権者と交渉してもらいます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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