十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(4)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2022/04/14
相続
相続人はどのような方法で相続財産を引き継ぐのかを決める必要があり、
相続の方法は『単純承認』・『相続放棄』・『限定承認』です(民法第915条)。
〇単純承認
相続人が、積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産)のすべてを相続すること。
相続財産のすべてを相続するため、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、
相続人が債務の弁済をしなければなりません。
相続開始を知った時から何もしないで3カ月が経過してしまうと、
単純承認したものとみなされます(民法第921条2号。)。
さらに、相続財産の全部又は一部を処分した場合も、
自動的に単純承認したとみなされます(民法第921条3号。)。
たとえば、被相続人の預貯金の口座から少額でも現金を引き出した場合、
処分行為を行ったことになり、単純承認(相続する意思表示がある)とみなします。
相続開始を知ってから3ヶ月が経過してしまうと
相続の方法『相続放棄』・『限定承認』を選択することはできず、
単純承認したものとみなされてしまいますので、
マイナスの財産が大きければ、多額の借金を背負ってしまうことも考えられます。
ご注意ください。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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