十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(2)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2022/04/12
相続
相続が発生時に相続人が行わなければならないことは、
まずは『遺言書』があるか否かの確認です。
発見した遺言書が「自筆証書遺言」・「秘密証書遺言」の場合は、
その遺言書を勝手に開封してはいけません!
発見者や相続人が勝手に内容を書き換えたり、破棄したりする可能性があり、
このようなトラブルを防ぐため、家庭裁判所にて検認の手続きが必要です。
検認を受けずに勝手に遺言書を開封した場合、
「5万円以下の過料」に処されます(民法第1005条)。
自筆証書遺言・秘密証書遺言を発見したら、早めに家庭裁判所で検認を申立てましょう
なお、相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言のとおりに相続財産を分ける必要はありませんが、
原則として、遺言に従い遺産分割が行われます。
まれに、遺産分割が成立後に遺言書が発見される場合があります。
何らかの理由により再分割を行う必要が生じた場合には、
遺産分割成立後でも、相続人は再分割の申立てをすることができるため、
相続において『遺言書』は重要なものといえますね。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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